下北沢駅より徒歩5分淡島こどもクリニック

診療報酬掲示事項について

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医療情報取得加算について

当院では令和6年10月の診療報酬改定に伴う、医療情報取得加算について以下の通り対応を行っています。

1.電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
2.当院ではマイナンバーカードを利用した「オンライン資格確認システム」の運用をしております。
3.質の高い診療を実施するため、オンライン資格確認から取得する診療情報・薬剤情報を実際に診察室で確認、活用できる体制を整備しています。

マイナンバーカードをお持ちの方は、保険証をご提示いただかなくても、窓口設置のカードリーダーを利用することで保険の資格確認が行えます。
【注意1】マイナンバーによるオンライン資格確認は保険証と異なり、同月内でも毎回オンライン資格確認が必要になりますのでご了承ください。
【注意2】こども医療証はマイナンバーに情報登録ないため、オンライン資格確認実施とは別に紙の医療証を窓口に提出お願いします。

 

医療DX推進体制整備加算に係る掲示について

当院では令和6年6月の診療報酬改定に伴う、医療DX推進体制整備加算について以下の通り対応を行っています。

1.オンライン請求を行っています。
2.オンライン資格確認を行う体制を有しています。
3.電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しています。
4.電子処方せんの発行については現在整備中です。(令和7年3月31日までの経過措置)
5.電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については現在整備中です。(令和7年9月30日までの経過措置)
6.マイナンバーカードの健康保険証利用について、お声掛け、ポスター掲示を行っています。
7.医療DX推進の体制に関する事項および質の高い医療を実施するための十分な情報を取得しおよび活用して診療を行うことについて、当医療機関の見やすい場所およびホームページに掲載しています。

上記の体制によって令和6年7月診療分より、初診時に医療DX推進体制整備加算を月1回に限り算定しております。 ご理解のほど、よろしくお願い致します。

 

外来感染対策向上加算・発熱患者等対応加算について

当院では患者様が安心できる医療を提供するために、当院は厚生労働省が定める外来感染対策向上加算の施設基準を満たし、令和7年3月より外来感染対策向上加算・発熱患者等対応加算を算定させていただきます。
外来感染対策向上加算は、組織的な感染防止対策につき厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局に届け出た保険医療機関(診療所に限る)において診療を行なった場合に、受診されたお一人につき月1回に限り6点を算定いたします。
また、発熱患者等対応加算は外来感染対策向上加算の届出医療機関において発熱、呼吸器症状、発疹、消化器症状、その他感染症を疑わせる症状を呈する患者様に対して適切な感染防止対策を講じた上で診療を行なった場合に、初診または再診を行なった場合に月1回20点の算定をいたします。

 

外来感染対策向上加算についての院内掲示

当院では、引き続き、患者様やご家族、当院のスタッフ、その他来院者などを感染症の危険から守り、安全に過ごしていただくため感染防止対策に積極的に取り組んでいます。
今後もマスクの着用、手指の消毒、院内の換気などの対策を実施し、感染対策に努めていきます。
感染防止のため、患者様にはご不便をおかけすることもあるかと思いますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

1.当院外来においては、患者様の受診歴の有無にかかわらず、発熱その他の感染症を疑わせる疾患(インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など)の外来診療に対応します。
2.外来での感染防止対策として、風邪症状、発熱症状など感染症の疑われる患者様を空間的・時間的に分離し、一般診療の方とは動線を分けた診療スペースを確保して対応します。
3.当院では、院長を「院内感染管理者」と定め、クリニック全体で感染対策に取り組んでいます。
4.院内感染対策の基本的な考え方や関連知識の向上を目的に、研修会を定期的に実施しています。
5.感染対策に関して医師会や基幹病院と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めます。

 

一般名処方加算1・2について

当院では国が定めた診療報酬算定要件に従い、一般名処方加算1・2を加算します。
一般名処方加算1の対象は2品目以上あり、全てが一般名処方の場合 10点、一般名処方加算2の対象が1品目でも一般名処方された場合 8点を算定します。

1.当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
2.後発品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。
3.一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
4.ただし、医師が銘柄を指定する場合や、後発品のない医薬品の場合はこれまでどおり商品名での提供となります。

 

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について

令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を患者様が希望される場合は、調剤薬局にて別途料金がかかる場合があります。
ジェネリック医薬品の積極的な利用をすすめる国の政策の一部となります。
(例:ヒルドイドなどが対象となっております)

この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。

※詳しくは厚生労働省のHPをご確認ください。

東京都世田谷区代沢5-18-1代沢カラバッシュ2階 TEL 03(3422)9751

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